日本文化大観編修会官制
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和14年2月8日
法令の形式: 勅令
朕日本文化大觀編修會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第二十九號
日本文化大觀編修會官制
第一條 日本文化大觀編修會ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ紀元二千六百年奉祝會ノ委囑ニ依ル日本文化大觀ノ編修ヲ掌ル
第二條 日本文化大觀編修會ハ會長一人竝ニ顧問及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ敎學局長官ヲ以テ之ニ充ツ
顧問及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 日本文化大觀編修會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 日本文化大觀編修會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本文化大観編修会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第二十九号
日本文化大観編修会官制
第一条 日本文化大観編修会ハ文部大臣ノ管理ニ属シ紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル日本文化大観ノ編修ヲ掌ル
第二条 日本文化大観編修会ハ会長一人並ニ顧問及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ教学局長官ヲ以テ之ニ充ツ
顧問及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 日本文化大観編修会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 日本文化大観編修会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス