(本邦内ニ於テ募集シタル外国債ノ待遇ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和13年法律第87号では、一定の外国債について租税の賦課・納税の担保に関してのみ国債と同様の待遇を与えていたが、その範囲を拡張し、政府に対する保証金その他の担保のすべての場合においても国債と同様の待遇を与えることとするため、法律の改正を行う必要がある。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月14日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第八十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第八十九號
昭和十三年法律第八十七號中左ノ通改正ス
「納稅ノ擔保」ヲ「政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年五月三十一日以前募集シタル外國債ニハ改正規定ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第八十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第八十九号
昭和十三年法律第八十七号中左ノ通改正ス
「納税ノ担保」ヲ「政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年五月三十一日以前募集シタル外国債ニハ改正規定ヲ適用セズ