現在、蚕豆および棉子油は関税定率法に定める税率の3割5分の増課を受けているが、日満支三国間の物資の調整に資するため、これらを本法の別表に追加し、3割5分の増課の範囲から除外することが適当と判断した。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第26号