臨時軍事費の追加予算の財源確保のため、事変の影響で利益が増加している産業への課税を強化する。具体的には、乙種利得に対する税率を法人は33%引き上げて40%に、個人は25%引き上げて25%とする。甲種利得については軽微な増徴にとどめ、法人20%、個人12%とする。また、昭和12年1月以降の増加資本金については平均利益の計算方法を改め、個人の船舶・鉱業権等の譲渡利益にも25%の課税を新たに実施する。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第14号