商法中改正法律および有限会社法の公布により、商法上の会社の登記事項が増加し、新たに認められた有限会社も商法上の会社とほぼ同様の登記が必要となった。これらの新たな登記事項について、従来の登記に対する課税との権衡上、課税することが適当と判断し、登録税法の改正を行うものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号