青年学校教育義務制の実施にあたり、市町村の状況に応じて青年学校生徒の教育事務を他の市町村等に委託できる道を開く必要があること、また、この機会に字句の整理も併せて行うため、地方学事通則の一部改正を行おうとするものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第20号