(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和14年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

青年学校教育義務制の実施にあたり、市町村の状況に応じて青年学校生徒の教育事務を他の市町村等に委託できる道を開く必要があること、また、この機会に字句の整理も併せて行うため、地方学事通則の一部改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月4日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
法律第四十號
地方學事通則中左ノ通改正ス
第五條中「兒童敎育事務」ヲ「兒童生徒敎育事務」ニ改ム
第九條中「郡」ヲ削ル
第十條中「郡制」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
法律第四十号
地方学事通則中左ノ通改正ス
第五条中「児童教育事務」ヲ「児童生徒教育事務」ニ改ム
第九条中「郡」ヲ削ル
第十条中「郡制」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス