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(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和14年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方学事通則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
法律第四十號
地方學事通則中左ノ通改正ス
第五條中「兒童敎育事務」ヲ「兒童生徒敎育事務」ニ改ム
第九條中「郡」ヲ削ル
第十條中「郡制」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
法律第四十号
地方学事通則中左ノ通改正ス
第五条中「児童教育事務」ヲ「児童生徒教育事務」ニ改ム
第九条中「郡」ヲ削ル
第十条中「郡制」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革