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(朝鮮鉄道株式会社所属金泉慶北安東間鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和14年3月23日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮鐵道株式會社所屬金泉慶北安東間鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第二十一號
政府ハ朝鮮鐵道株式會社所屬金泉慶北安東間鐵道買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮鉄道株式会社所属金泉慶北安東間鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第二十一号
政府ハ朝鮮鉄道株式会社所属金泉慶北安東間鉄道買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
本文
詳細・沿革