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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十九號
公布年月日: 昭和13年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百七十九號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第一表備考第一號中「軍司令官、」ヲ「陸軍航空總監、軍司令官、」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月十日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百七十九号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第一表備考第一号中「軍司令官、」ヲ「陸軍航空総監、軍司令官、」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月十日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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