農林計画委員会官制
法令番号: 勅令第七百七十六號
公布年月日: 昭和13年12月23日
法令の形式: 勅令
朕農林計畫委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第七百七十六號
農林計畫委員會官制
第一條 農林計畫委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ時局ニ伴フ重要農林水產物ノ生產ノ維持增進ニ關スル綜合計畫、農林水產業ノ經營ニ必要ナル物資ノ配給及勞力ノ需給ノ調整竝ニ農山漁村ノ經濟更生ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員四十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 農林大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林計画委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第七百七十六号
農林計画委員会官制
第一条 農林計画委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ時局ニ伴フ重要農林水産物ノ生産ノ維持増進ニ関スル綜合計画、農林水産業ノ経営ニ必要ナル物資ノ配給及労力ノ需給ノ調整並ニ農山漁村ノ経済更生ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員四十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 農林大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス