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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十三號
公布年月日: 昭和13年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百六十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「帝國大學總長」ノ前ニ「興亞院總務長官」ヲ、「關東局總長」ノ次ニ「興亞院連絡部長官」ヲ、「內閣情報部長」ノ次ニ
「
興亞院部長
興亞院連絡部次長
興亞院調査官
」
ヲ加フ
第十四條中「內閣情報部書記官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
興亞院總裁祕書官
興亞院書記官
興亞院調査官
興亞院事務官
第十五條中「企畫院理事官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
興亞院通譯官
興亞院理事官
別表第一表內閣ノ部ニ左ノ六項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百六十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「帝国大学総長」ノ前ニ「興亜院総務長官」ヲ、「関東局総長」ノ次ニ「興亜院連絡部長官」ヲ、「内閣情報部長」ノ次ニ
「
興亜院部長
興亜院連絡部次長
興亜院調査官
」
ヲ加フ
第十四条中「内閣情報部書記官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
興亜院総裁秘書官
興亜院書記官
興亜院調査官
興亜院事務官
第十五条中「企画院理事官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
興亜院通訳官
興亜院理事官
別表第一表内閣ノ部ニ左ノ六項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革