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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十五號
公布年月日: 昭和13年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百五十五號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「結核豫防法」ノ次ニ「小運送業法但シ第十二條第二項及第三項ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第四十五條
小運送業法第十七條中地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス)又ハ鐵道局長トアルハ臺灣總督府交通局總長、知事又ハ廳長トス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
本令施行ノ際現ニ小運送業法第一條ニ規定スル事業ヲ營ム者又ハ其ノ承繼人ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ小運送業法ニ依リ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
小運送業法第三條、第六條、第七條及第十條ノ規定ハ前項ニ規定スル者ニハ之ヲ適用セズ
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百五十五号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「結核予防法」ノ次ニ「小運送業法但シ第十二条第二項及第三項ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第四十五条
小運送業法第十七条中地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス)又ハ鉄道局長トアルハ台湾総督府交通局総長、知事又ハ庁長トス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本令施行ノ際現ニ小運送業法第一条ニ規定スル事業ヲ営ム者又ハ其ノ承継人ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ小運送業法ニ依リ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
小運送業法第三条、第六条、第七条及第十条ノ規定ハ前項ニ規定スル者ニハ之ヲ適用セズ
本文
詳細・沿革