(水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十八號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
朕水戶陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百四十八號
水戶陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第六條中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第七條、第十三條、第三十一條、第三十二條及第三十六條乃至第三十八條中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第二十八條中「及學校」ヲ削リ「竝ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報吿シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空總監ニ報吿又ハ通報スベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百四十八号
水戸陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第六条中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第七条、第十三条、第三十一条、第三十二条及第三十六条乃至第三十八条中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第二十八条中「及学校」ヲ削リ「並ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報告シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空総監ニ報告又ハ通報スベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス