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(東京陸軍航空学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十六號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京陸軍航空学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京陸軍航空學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百四十六號
東京陸軍航空學校令中左ノ通改正ス
第四條中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第五條、第九條及第二十六條乃至第二十八條中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京陸軍航空学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百四十六号
東京陸軍航空学校令中左ノ通改正ス
第四条中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第五条、第九条及第二十六条乃至第二十八条中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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