(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十七號
公布年月日: 昭和13年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百三十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十四條中「艦營需品行動消耗品ヲ除ク」ヲ「艦營需品(軍需局第二課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十五條 軍需局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 燃料ニ關スル事項
二 潤滑油ニ關スル事項(一般用消耗品トシテノ供給ニ關スルコトヲ除ク)
三 行動用消耗品ノ供給ニ關スル事項
四 灰山及油田ニ關スル事項
五 燃料ニ關スル技術ニ從事スル造機科士官以下ノ本務ニ關スル事項
六 燃料ニ關スル技術ノ敎育ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百三十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十四条中「艦営需品行動消耗品ヲ除ク」ヲ「艦営需品(軍需局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十五条 軍需局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 燃料ニ関スル事項
二 潤滑油ニ関スル事項(一般用消耗品トシテノ供給ニ関スルコトヲ除ク)
三 行動用消耗品ノ供給ニ関スル事項
四 灰山及油田ニ関スル事項
五 燃料ニ関スル技術ニ従事スル造機科士官以下ノ本務ニ関スル事項
六 燃料ニ関スル技術ノ教育ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス