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(海軍航海学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十九號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航海学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航海學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十九號
海軍航海學校令中左ノ通改正ス
第一條中「及見張術」ヲ「、見張術及氣象術」ニ改ム
第八條中「敎務」ヲ「校務」ニ改ム
第九條、第十九條、第二十條及第二十六條中「又ハ見張術」ヲ「、見張術又ハ氣象術」ニ改ム
第十八條
運用學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ運用術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ運用長ノ素養ニ必要ナル學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航海学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十九号
海軍航海学校令中左ノ通改正ス
第一条中「及見張術」ヲ「、見張術及気象術」ニ改ム
第八条中「教務」ヲ「校務」ニ改ム
第九条、第十九条、第二十条及第二十六条中「又ハ見張術」ヲ「、見張術又ハ気象術」ニ改ム
第十八条
運用学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ運用術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ運用長ノ素養ニ必要ナル学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革