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(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十八號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工機学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十八號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
「工術」ヲ「工作術」ニ改ム
第一條中「特務士官、准士官及」ヲ「海軍機關科及工作科ノ特務士官及准士官竝ニ」ニ改ム
第十八條中「、特務士官及准士官」ヲ「竝ニ海軍機關科及工作科ノ特務士官及准士官」ニ、「海軍機關科特務士官及准士官」ヲ「海軍機關科及工作科ノ特務士官及准士官」ニ改ム
第二十二條中「海軍機關科特務士官又ハ准士官」ヲ「海軍機關科及工作科ノ特務士官又ハ准士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十八号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
「工術」ヲ「工作術」ニ改ム
第一条中「特務士官、准士官及」ヲ「海軍機関科及工作科ノ特務士官及准士官並ニ」ニ改ム
第十八条中「、特務士官及准士官」ヲ「並ニ海軍機関科及工作科ノ特務士官及准士官」ニ、「海軍機関科特務士官及准士官」ヲ「海軍機関科及工作科ノ特務士官及准士官」ニ改ム
第二十二条中「海軍機関科特務士官又ハ准士官」ヲ「海軍機関科及工作科ノ特務士官又ハ准士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革