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(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十三號
公布年月日: 昭和13年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
金属材料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第七百十三號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第七條中「助手ハ專任三十二人」ヲ「助手ハ專任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第七百十三号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第七条中「助手ハ専任三十二人」ヲ「助手ハ専任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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