(関東塩業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第701号
公布年月日: 昭和13年10月26日
法令の形式: 勅令
朕關東鹽業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百一號
關東鹽業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東塩業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百一号
関東塩業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス