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(昭和十三年法律第十六号ニ依リ前金払又ハ概算払ヲ為シ得ル場合等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十七號
公布年月日: 昭和13年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(軍ノ需要充足ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律ニ依リ前金払又ハ概算払ヲ為シ得ル場合等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第百六十二號(昭和十三年法律第十六號ニ依リ前金拂又ハ槪算拂ヲ爲シ得ル場合等ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第六百九十七號
昭和十三年勅令第百六十二號中左ノ通改正ス
第一條第九號ヲ第十二號トシ同條第八號ノ次ニ左ノ三號ヲ加フ
九
衞生材料及獸醫材料竝ニ其ノ材料及原料
十
鐵道用車輛、軌條及枕木竝ニ其ノ材料及原料
十一
陣中用品竝ニ其ノ材料及原料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第百六十二号(昭和十三年法律第十六号ニ依リ前金払又ハ概算払ヲ為シ得ル場合等ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第六百九十七号
昭和十三年勅令第百六十二号中左ノ通改正ス
第一条第九号ヲ第十二号トシ同条第八号ノ次ニ左ノ三号ヲ加フ
九
衛生材料及獣医材料並ニ其ノ材料及原料
十
鉄道用車輛、軌条及枕木並ニ其ノ材料及原料
十一
陣中用品並ニ其ノ材料及原料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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