(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十二號
公布年月日: 昭和13年10月21日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百九十二號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記官 專任三十一人」ヲ「書記官 專任三十三人」ニ、「事務官 專任三十一人 奏任」ヲ
事務官 專任三十三人 奏任
放送考査官 專任二人 奏任
ニ、「技師 專任百四十七人」ヲ「技師 專任百四十九人」ニ、「書記 專任二千五百三十五人」ヲ「書記 專任二千五百四十五人」ニ、「技手 專任二千百四十二人」ヲ「技手 專任二千百六人」ニ、「書記補 專任千五百十人」ヲ「書記補 專任千五百七十五人」ニ改ム
第七條ノ二 遞信局放送考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ放送ノ考査ヲ掌ル
第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百九十二号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記官 専任三十一人」ヲ「書記官 専任三十三人」ニ、「事務官 専任三十一人 奏任」ヲ
事務官 専任三十三人 奏任
放送考査官 専任二人 奏任
ニ、「技師 専任百四十七人」ヲ「技師 専任百四十九人」ニ、「書記 専任二千五百三十五人」ヲ「書記 専任二千五百四十五人」ニ、「技手 専任二千百四十二人」ヲ「技手 専任二千百六人」ニ、「書記補 専任千五百十人」ヲ「書記補 専任千五百七十五人」ニ改ム
第七条ノ二 逓信局放送考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ放送ノ考査ヲ掌ル
第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス