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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十二號
公布年月日: 昭和13年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百九十二號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記官 專任三十一人」ヲ「書記官 專任三十三人」ニ、「事務官 專任三十一人 奏任」ヲ
「
事務官 專任三十三人 奏任
放送考査官 專任二人 奏任
」
ニ、「技師 專任百四十七人」ヲ「技師 專任百四十九人」ニ、「書記 專任二千五百三十五人」ヲ「書記 專任二千五百四十五人」ニ、「技手 專任二千百四十二人」ヲ「技手 專任二千百六人」ニ、「書記補 專任千五百十人」ヲ「書記補 專任千五百七十五人」ニ改ム
第七條ノ二
遞信局放送考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ放送ノ考査ヲ掌ル
第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百九十二号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記官 専任三十一人」ヲ「書記官 専任三十三人」ニ、「事務官 専任三十一人 奏任」ヲ
「
事務官 専任三十三人 奏任
放送考査官 専任二人 奏任
」
ニ、「技師 専任百四十七人」ヲ「技師 専任百四十九人」ニ、「書記 専任二千五百三十五人」ヲ「書記 専任二千五百四十五人」ニ、「技手 専任二千百四十二人」ヲ「技手 専任二千百六人」ニ、「書記補 専任千五百十人」ヲ「書記補 専任千五百七十五人」ニ改ム
第七条ノ二
逓信局放送考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ放送ノ考査ヲ掌ル
第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革