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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和13年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百四十九號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條中
「
機關科
機關科
紫
」
ヲ
「
機關科
機關科
紫
工作科
」
ニ改ム
第三條第一號中「特務士官、」ヲ削ル
第三條ノ五中「系統ヲ同ウスル海軍四等兵ト同一ノモノトス」ヲ「海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル身分ニ相當シ且系統ヲ同ウスル海軍兵ト同一ノモノトス」ニ改ム
別表下士官及兵臂章圖官職區別章ノ部中三等機關兵曹ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
同臂章圖官職區別章ノ部中三等機關兵ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
同臂章圖特技章ノ部中工術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
同豫備員服制圖袖章ノ部中豫備中佐豫備機關中佐ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
同豫備員服制圖袖章ノ部中豫備兵曹長豫備機關兵曹長ノ圖ヲ左ノ如ク改メ豫備少尉候補生豫備機關少尉候補生ノ圖ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百四十九号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条中
「
機関科
機関科
紫
」
ヲ
「
機関科
機関科
紫
工作科
」
ニ改ム
第三条第一号中「特務士官、」ヲ削ル
第三条ノ五中「系統ヲ同ウスル海軍四等兵ト同一ノモノトス」ヲ「海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル身分ニ相当シ且系統ヲ同ウスル海軍兵ト同一ノモノトス」ニ改ム
別表下士官及兵臂章図官職区別章ノ部中三等機関兵曹ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
同臂章図官職区別章ノ部中三等機関兵ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
同臂章図特技章ノ部中工術章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
同予備員服制図袖章ノ部中予備中佐予備機関中佐ノ図ヲ左ノ如ク改ム
同予備員服制図袖章ノ部中予備兵曹長予備機関兵曹長ノ図ヲ左ノ如ク改メ予備少尉候補生予備機関少尉候補生ノ図ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革