(支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第639号
公布年月日: 昭和13年9月14日
法令の形式: 勅令
朕支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル南洋群島ニ於ケル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十九號
第一條 南洋廳長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ納付スル昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得稅ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 南洋廳長官ハ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ昭和十四年以降ノ分ノ第三種所得稅ニ付命令ヲ以テ課稅標準ノ決定ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 南洋廳長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ納付スベキ第三種所得稅ニ付其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第四條 前三條ノ規定ハ同居ノ戶主又ハ家族中ニ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬アル者ノ第三種所得稅ニ付之ヲ準用ス
第五條 第一條又ハ前條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル第三種所得稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル南洋群島ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十九号
第一条 南洋庁長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得税ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 南洋庁長官ハ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ昭和十四年以降ノ分ノ第三種所得税ニ付命令ヲ以テ課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 南洋庁長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ納付スベキ第三種所得税ニ付其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第四条 前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中ニ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属アル者ノ第三種所得税ニ付之ヲ準用ス
第五条 第一条又ハ前条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル第三種所得税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス