(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和13年9月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「神宮皇學館敎授」ヲ削ル
別表第一表內務省ノ部中神宮皇學館長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
稅關醫官
神宮皇學館敎授
稅關醫官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館敎授タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「神宮皇学館教授」ヲ削ル
別表第一表内務省ノ部中神宮皇学館長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
税関医官
神宮皇学館教授
税関医官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館教授タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス