(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十二號
公布年月日: 昭和13年9月3日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第六百二十二號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百六十四人」ヲ「助敎授ハ專任百六十五人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任三百五人」ヲ「助手ハ專任三百六人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任七十六人」ヲ「書記ハ專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第六百二十二号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任百六十四人」ヲ「助教授ハ専任百六十五人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任三百五人」ヲ「助手ハ専任三百六人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任七十六人」ヲ「書記ハ専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス