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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十四號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第六百十四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事務、」ノ下ニ「商店法施行ニ關スル事務、」ヲ加フ
第十二條保安部ノ部第三號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
三
工場法施行ニ關スル事項
四
鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事項
五
工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事項及退職金審査會ニ關スル事項
六
砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事項
七
砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事項
八
商店法施行ニ關スル事項
九
健康保險法施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第六百十四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助責任保険ニ関スル事務、」ノ下ニ「商店法施行ニ関スル事務、」ヲ加フ
第十二条保安部ノ部第三号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
三
工場法施行ニ関スル事項
四
鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事項
五
工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事項及退職金審査会ニ関スル事項
六
砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事項
七
砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助責任保険ニ関スル事項
八
商店法施行ニ関スル事項
九
健康保険法施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革