科学振興調査会官制
法令番号: 勅令第五百八十九號
公布年月日: 昭和13年8月15日
法令の形式: 勅令
朕科學振興調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十九號
科學振興調査會官制
第一條 科學振興調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ科學ノ振興ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
科學振興調査會ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 科學振興調査會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 科學振興調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六條 科學振興調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 科學振興調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕科学振興調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十九号
科学振興調査会官制
第一条 科学振興調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ科学ノ振興ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
科学振興調査会ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 科学振興調査会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 科学振興調査会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六条 科学振興調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 科学振興調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス