第一條 科學振興調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ科學ノ振興ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
科學振興調査會ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 科學振興調査會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 科學振興調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六條 科學振興調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 科學振興調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ