(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十一號
公布年月日: 昭和13年8月10日
法令の形式: 勅令
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百八十一號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二號中「地方商工主事 專任百五十人以內」ヲ「地方商工主事 專任百七十四人以內」ニ、「商工主事補 專任五百三十九人以內」ヲ「商工主事補 專任六百三十六人以內」ニ、「商工技手 專任千十八人以內」ヲ「商工技手 專任千三十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百八十一号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二号中「地方商工主事 専任百五十人以内」ヲ「地方商工主事 専任百七十四人以内」ニ、「商工主事補 専任五百三十九人以内」ヲ「商工主事補 専任六百三十六人以内」ニ、「商工技手 専任千十八人以内」ヲ「商工技手 専任千三十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス