(馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和13年7月27日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百三十三號馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百二十三號
大正五年勅令第二百三十三號中左ノ通改正ス
第七條 本令中農林大臣又ハ地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百三十三号馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百二十三号
大正五年勅令第二百三十三号中左ノ通改正ス
第七条 本令中農林大臣又ハ地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス