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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和13年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府修史官」ノ次ニ「朝鮮總督府敎學官」ヲ加ヘ
「
朝鮮公立高等普通學校長
朝鮮公立女子高等普通學校長
」
ヲ削ル
第十五條中
「
朝鮮公立高等普通學校敎諭
朝鮮公立女子高等普通學校敎諭
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府修史官」ノ次ニ「朝鮮総督府教学官」ヲ加ヘ
「
朝鮮公立高等普通学校長
朝鮮公立女子高等普通学校長
」
ヲ削ル
第十五条中
「
朝鮮公立高等普通学校教諭
朝鮮公立女子高等普通学校教諭
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革