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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 昭和13年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百十五號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十一條第二項中「航空技術學校技術生徒及」ヲ「水戶飛行學校通信生徒及特種生徒、航空整備學校技術生徒竝ニ」ニ改ム
第四表中「航空技術學校技術生徒」ヲ
「
水戶飛行學校通信生徒及特種生徒
航空整備學校技術生徒
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百十五号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十一条第二項中「航空技術学校技術生徒及」ヲ「水戸飛行学校通信生徒及特種生徒、航空整備学校技術生徒並ニ」ニ改ム
第四表中「航空技術学校技術生徒」ヲ
「
水戸飛行学校通信生徒及特種生徒
航空整備学校技術生徒
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革