(海軍軍人ノ正装、礼装又ハ通常礼装ヲ為スベキ場合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和13年7月16日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人ノ正裝、禮裝又ハ通常禮裝ヲ爲スベキ場合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第五百八號
支那事變ニ關シ當分ノ內海軍軍人ノ正裝、禮裝又ハ通常禮裝ヲ爲スベキ場合ニ於テハ海軍服裝令第二條乃至第四條ノ規定ニ拘ラズ軍裝ヲ用フルヲ例トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍人ノ正装、礼装又ハ通常礼装ヲ為スベキ場合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第五百八号
支那事変ニ関シ当分ノ内海軍軍人ノ正装、礼装又ハ通常礼装ヲ為スベキ場合ニ於テハ海軍服装令第二条乃至第四条ノ規定ニ拘ラズ軍装ヲ用フルヲ例トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス