(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十九號
公布年月日: 昭和13年7月2日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百七十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第五條第二項中「通算ス」ノ下ニ「陸海軍武官ヲ現役ノ儘其ノ部外ノ初敍官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官ニ任用シタル場合亦同シ」ヲ加フ
第九條ノ二第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第五條第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸海軍武官ニシテ高等官一等ノ官等ニ在ルモノヲ現役ノ儘高等官二等ヲ最高官等トスル勅任文官ニ任スル場合亦前項ニ同シ
別表第一表海軍省ノ部中
海軍豫備特務少尉
海軍豫備機關特務少尉
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百七十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第五条第二項中「通算ス」ノ下ニ「陸海軍武官ヲ現役ノ儘其ノ部外ノ初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官ニ任用シタル場合亦同シ」ヲ加フ
第九条ノ二第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第五条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸海軍武官ニシテ高等官一等ノ官等ニ在ルモノヲ現役ノ儘高等官二等ヲ最高官等トスル勅任文官ニ任スル場合亦前項ニ同シ
別表第一表海軍省ノ部中
海軍予備特務少尉
海軍予備機関特務少尉
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス