医薬制度調査会官制
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和13年7月1日
法令の形式: 勅令
朕醫藥制度調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百七十三號
醫藥制度調査會官制
第一條 醫藥制度調査會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ醫藥制度ノ改善ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整備ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医薬制度調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百七十三号
医薬制度調査会官制
第一条 医薬制度調査会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ医薬制度ノ改善ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整備ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス