(東京陸軍航空学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和13年7月1日
法令の形式: 勅令
朕東京陸軍航空學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百七十一號
東京陸軍航空學校令中左ノ通改正ス
「又ハ陸軍航空技術學校」ヲ「、水戶陸軍飛行學校又ハ陸軍航空整備學校」ニ改ム
第三十二條中「航空兵團長、軍司令官又ハ師團長」ヲ「軍司令官、師團長又ハ飛行集團長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京陸軍航空学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百七十一号
東京陸軍航空学校令中左ノ通改正ス
「又ハ陸軍航空技術学校」ヲ「、水戸陸軍飛行学校又ハ陸軍航空整備学校」ニ改ム
第三十二条中「航空兵団長、軍司令官又ハ師団長」ヲ「軍司令官、師団長又ハ飛行集団長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス