(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百二十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「法制局理事官」ノ次ニ「賞勳局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百二十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「法制局理事官」ノ次ニ「賞勲局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス