(支那事変ニ際シ召集セラレタル幹部候補生ニシテ召集中予備役ノ将校ニ任ゼラレタルモノノ服装手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和13年6月18日
法令の形式: 勅令
朕支那事變ニ際シ召集セラレタル幹部候補生ニシテ召集中豫備役ノ將校ニ任ゼラレタルモノノ服裝手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百二十號
支那事變ニ際シ召集セラレタル幹部候補生ニシテ召集中豫備役ノ將校ニ任ゼラレ引續キ部隊ノ勤務ニ服スルモノニハ任官ノ際陸軍給與令第十二表ニ規定スル服裝手當ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ昭和十三年五月三十日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕支那事変ニ際シ召集セラレタル幹部候補生ニシテ召集中予備役ノ将校ニ任ゼラレタルモノノ服装手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百二十号
支那事変ニ際シ召集セラレタル幹部候補生ニシテ召集中予備役ノ将校ニ任ゼラレ引続キ部隊ノ勤務ニ服スルモノニハ任官ノ際陸軍給与令第十二表ニ規定スル服装手当ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ昭和十三年五月三十日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス