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本データベースについて
(青年学校教練科等査閲令ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 昭和13年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年11月5日 勅令第619号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕靑年學校敎練科等査閱令ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 宇垣一成
文部大臣 男爵 荒木貞夫
拓務大臣 大谷尊由
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百十七號
靑年學校敎練科等査閱令ニ依リ靑年學校敎練科等ノ査閱ヲ爲サシムベキ陸軍現役將校ハ當分ノ內昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用シタル陸軍ノ豫備役若ハ後備役ノ各兵科佐、尉官又ハ戰時若ハ事變ニ際シ召集シタル陸軍ノ各兵科將校ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕青年学校教練科等査閲令ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 宇垣一成
文部大臣 男爵 荒木貞夫
拓務大臣 大谷尊由
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百十七号
青年学校教練科等査閲令ニ依リ青年学校教練科等ノ査閲ヲ為サシムベキ陸軍現役将校ハ当分ノ内昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用シタル陸軍ノ予備役若ハ後備役ノ各兵科佐、尉官又ハ戦時若ハ事変ニ際シ召集シタル陸軍ノ各兵科将校ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革