(漁業法及漁業組合令中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和13年6月4日
法令の形式: 勅令
朕漁業法及漁業組合令中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
大藏大臣 池田成彬
勅令第三百九十九號
漁業法及漁業組合令中貯金ノ受入ニ關スル施設ヲ爲ス漁業協同組合及漁業組合聯合會ノ金利及餘裕金ニ關シ主務大臣ノ行フ職務ハ農林大臣及大藏大臣協議シテ之ヲ行フ
前項ノ規定ハ臺灣及樺太ニ付テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十三年六月六日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁業法及漁業組合令中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
大蔵大臣 池田成彬
勅令第三百九十九号
漁業法及漁業組合令中貯金ノ受入ニ関スル施設ヲ為ス漁業協同組合及漁業組合連合会ノ金利及余裕金ニ関シ主務大臣ノ行フ職務ハ農林大臣及大蔵大臣協議シテ之ヲ行フ
前項ノ規定ハ台湾及樺太ニ付テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十三年六月六日ヨリ之ヲ施行ス