陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和13年6月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百九十三號
陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制
第一條 陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長ノ服制別表ノ通定ム
第二條 陸軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質及星章、釦其ノ他屬品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
第三條 陸軍大臣ハ本令ニ定ムルモノノ外特別ノ必要ニ基キ用フベキ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
當分ノ內帝國以外ノ地ニ在ル部隊ニ屬スル者ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ從前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百九十三号
陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制
第一条 陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長ノ服制別表ノ通定ム
第二条 陸軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質及星章、釦其ノ他属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
第三条 陸軍大臣ハ本令ニ定ムルモノノ外特別ノ必要ニ基キ用フベキ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
当分ノ内帝国以外ノ地ニ在ル部隊ニ属スル者ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ従前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】