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(生糸検査手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和13年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査手数料令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第三百八十四號
生絲檢査手數料令中左ノ通改正ス
第一條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
品位檢査
(一)
目的纖度百「デニール」以下ノ生絲ニ付輸出生絲檢査法施行規則第五條又ハ第六條ノ二ノ規定ニ依ル檢査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 十五圓
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 十圓
(二)
目的纖度百一「デニール」以上ノ生絲ニ付輸出生絲檢査法施行規則第六條ノ二ノ規定ニ依ル檢査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 十圓
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 七圓
(三)
輸出生絲檢査法施行規則第六條ノ三ノ規定ニ依ル檢査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 五圓
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 三圓
附 則
本令ハ昭和十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第三百八十四号
生糸検査手数料令中左ノ通改正ス
第一条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
品位検査
(一)
目的繊度百「デニール」以下ノ生糸ニ付輸出生糸検査法施行規則第五条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依ル検査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 十五円
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 十円
(二)
目的繊度百一「デニール」以上ノ生糸ニ付輸出生糸検査法施行規則第六条ノ二ノ規定ニ依ル検査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 十円
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 七円
(三)
輸出生糸検査法施行規則第六条ノ三ノ規定ニ依ル検査ヲ受クル場合
六俵以上ノ荷口 一荷口ニ付 五円
五俵以下ノ荷口 一荷口ニ付 三円
附 則
本令ハ昭和十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革