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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和13年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百七十八號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事 專任一人」ヲ「理事 專任二人」ニ、「參事 專任八人」ヲ「參事 專任九人」ニ、「副參事 專任十三人」ヲ「副參事 專任十五人」ニ、「航空官 專任一人」ヲ「航空官 專任三人」ニ、「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、「書記 專任五百四十人」ヲ「書記 專任五百八十三人」ニ、「技手 專任二百十五人」ヲ「技手 專任二百三十人」ニ、「交通主事 專任二百二十八人」ヲ「交通主事 專任二百六十人」ニ改ム
第四條第二項中「理事」ヲ「上席理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百七十八号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事 専任一人」ヲ「理事 専任二人」ニ、「参事 専任八人」ヲ「参事 専任九人」ニ、「副参事 専任十三人」ヲ「副参事 専任十五人」ニ、「航空官 専任一人」ヲ「航空官 専任三人」ニ、「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「書記 専任五百四十人」ヲ「書記 専任五百八十三人」ニ、「技手 専任二百十五人」ヲ「技手 専任二百三十人」ニ、「交通主事 専任二百二十八人」ヲ「交通主事 専任二百六十人」ニ改ム
第四条第二項中「理事」ヲ「上席理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革