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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 昭和13年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百七十一號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二號中「地方商工主事 專任百四十七人以內」ヲ「地方商工主事 專任百五十人以內」ニ、「商工主事補 專任五百十人以內」ヲ「商工主事補 專任五百三十九人以內」ニ、「地方商工技師 專任三百八十七人以內」ヲ「地方商工技師 專任四百二十六人以內」ニ、「商工技手 專任九百十二人以內」ヲ「商工技手 專任千十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百七十一号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二号中「地方商工主事 専任百四十七人以内」ヲ「地方商工主事 専任百五十人以内」ニ、「商工主事補 専任五百十人以内」ヲ「商工主事補 専任五百三十九人以内」ニ、「地方商工技師 専任三百八十七人以内」ヲ「地方商工技師 専任四百二十六人以内」ニ、「商工技手 専任九百十二人以内」ヲ「商工技手 専任千十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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