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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 昭和13年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百六十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範學校ノ項中敎授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、助敎授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「九人」ヲ「八人」ニ改ム
盛岡高等農林學校ノ項中助敎授ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
宮崎高等農林學校ノ項中敎授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
東京高等農林學校ノ項中敎授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
長崎高等商業學校ノ項中書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第一高等學校ノ項中書記ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第三高等學校ノ項中書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
橫濱高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、助敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京高等工藝學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ改ム
德島高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
東京外國語學校ノ項中書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等齒科醫學校ノ項中書記ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ改ム
東京音樂學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十四人」ニ、助敎授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百六十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範学校ノ項中教授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、助教授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「九人」ヲ「八人」ニ改ム
盛岡高等農林学校ノ項中助教授ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
宮崎高等農林学校ノ項中教授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
東京高等農林学校ノ項中教授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
長崎高等商業学校ノ項中書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第一高等学校ノ項中書記ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第三高等学校ノ項中書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
横浜高等工業学校ノ項中教授ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、助教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京高等工芸学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ改ム
徳島高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
東京外国語学校ノ項中書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等歯科医学校ノ項中書記ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ改ム
東京音楽学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十四人」ニ、助教授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革