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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十六號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副參事 專任六人」ヲ「副參事 專任八人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「書記 專任百八十二人」ヲ「書記 專任百八十九人」ニ、「技手 專任百七人」ヲ「技手 專任百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十六号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副参事 専任六人」ヲ「副参事 専任八人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「書記 専任百八十二人」ヲ「書記 専任百八十九人」ニ、「技手 専任百七人」ヲ「技手 専任百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革