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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 昭和13年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百二十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「貿易局長官」ノ次ニ「臨時物資調整局次長」ヲ、「燃料局事務官」ノ次ニ「臨時物資調整局事務官」ヲ加フ
第十四條中「貿易局輸出品監督官」ノ次ニ「臨時物資調整局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中貿易局部長ノ項ノ次ニ
「
臨時物資調整局次長
同上
臨時物資調整局事務官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百二十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「貿易局長官」ノ次ニ「臨時物資調整局次長」ヲ、「燃料局事務官」ノ次ニ「臨時物資調整局事務官」ヲ加フ
第十四条中「貿易局輸出品監督官」ノ次ニ「臨時物資調整局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中貿易局部長ノ項ノ次ニ
「
臨時物資調整局次長
同上
臨時物資調整局事務官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革