(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和13年5月7日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百二十三號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「朝鮮總督府航空官、」ノ下ニ「臺灣總督府交通局航空官、」ヲ加ヘ「、南洋廳事務官又ハ臺灣總督府警視」ヲ「又ハ南洋廳事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百二十三号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「朝鮮総督府航空官、」ノ下ニ「台湾総督府交通局航空官、」ヲ加ヘ「、南洋庁事務官又ハ台湾総督府警視」ヲ「又ハ南洋庁事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス