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(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和13年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大阪帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「敎授ハ專任六十七人」ヲ「敎授ハ專任六十九人」ニ改ム
第四條中「助敎授ハ專任六十四人」ヲ「助敎授ハ專任六十六人」ニ改ム
第七條中「助手ハ專任百五十三人」ヲ「助手ハ專任百五十七人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任四十三人」ヲ「書記ハ專任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「教授ハ専任六十七人」ヲ「教授ハ専任六十九人」ニ改ム
第四条中「助教授ハ専任六十四人」ヲ「助教授ハ専任六十六人」ニ改ム
第七条中「助手ハ専任百五十三人」ヲ「助手ハ専任百五十七人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任四十三人」ヲ「書記ハ専任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革