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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府府尹京城、大邱、釜山、平壤ノ府尹タルモノヲ除ク」ヲ「朝鮮總督府府尹京城、仁川、大邱、釜山、平壤、羅津ノ府尹タルモノヲ除ク」ニ改ム
別表第一表朝鮮總督府ノ部中
「
府尹
大邱、釜山、平壤ノ府尹タルモノ
」
ヲ
「
府尹
仁川、大邱、釜山、平壤、羅津ノ府尹タルモノ
」
ニ改ム
同表第五表中
「
朝鮮總督府府尹
大邱、釜山、平壤ノ府尹タルモノ
」
ヲ
「
朝鮮總督府府尹
仁川、大邱、釜山、平壤、羅津ノ府尹タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府府尹ニシテ仁川又ハ羅津ノ府尹ノ職ニ在ルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府府尹京城、大邱、釜山、平壌ノ府尹タルモノヲ除ク」ヲ「朝鮮総督府府尹京城、仁川、大邱、釜山、平壌、羅津ノ府尹タルモノヲ除ク」ニ改ム
別表第一表朝鮮総督府ノ部中
「
府尹
大邱、釜山、平壌ノ府尹タルモノ
」
ヲ
「
府尹
仁川、大邱、釜山、平壌、羅津ノ府尹タルモノ
」
ニ改ム
同表第五表中
「
朝鮮総督府府尹
大邱、釜山、平壌ノ府尹タルモノ
」
ヲ
「
朝鮮総督府府尹
仁川、大邱、釜山、平壌、羅津ノ府尹タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府府尹ニシテ仁川又ハ羅津ノ府尹ノ職ニ在ルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革