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(金鵄勲章叙賜条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第270号
公布年月日: 昭和13年4月21日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和13年4月21日 勅令第270号
改正対象法令
改正:
金鴟勲章叙賜条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金鵄勳章敍賜條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百七十號
金鵄勳章敍賜條例中左ノ通改正ス
第四條
准士官及下士官ノ初敍ハ功六級トシ兵ノ初敍ハ功七級トス武功ヲ累ヌルニ從ヒ逐次進級セシメ准士官ハ功四級下士官ハ功五級兵ハ功六級ニ至ルヲ得
第五條中「陸軍見習士官」ノ下ニ「陸軍少尉候補者及」ヲ加フ
第六條
軍屬ハ軍人ニ準シテ敍賜ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四條及第五條ノ改正規定ハ昭和十二年七月八日以後ノ金鵄勳章ノ敍賜ニ付之ヲ適用ス
朕金鵄勲章叙賜条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百七十号
金鵄勲章叙賜条例中左ノ通改正ス
第四条
准士官及下士官ノ初叙ハ功六級トシ兵ノ初叙ハ功七級トス武功ヲ累ヌルニ従ヒ逐次進級セシメ准士官ハ功四級下士官ハ功五級兵ハ功六級ニ至ルヲ得
第五条中「陸軍見習士官」ノ下ニ「陸軍少尉候補者及」ヲ加フ
第六条
軍属ハ軍人ニ準シテ叙賜ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四条及第五条ノ改正規定ハ昭和十二年七月八日以後ノ金鵄勲章ノ叙賜ニ付之ヲ適用ス
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