(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和13年4月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百六十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「總領事」ノ次ニ「國民貯蓄奬勵局次長」ヲ加フ
第十四條中「銀行檢査官」ノ次ニ
爲替管理官
國民貯蓄奬勵局書記官
國民貯蓄奬勵局事務官
ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中銀行檢査官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百六十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「総領事」ノ次ニ「国民貯蓄奨励局次長」ヲ加フ
第十四条中「銀行検査官」ノ次ニ
為替管理官
国民貯蓄奨励局書記官
国民貯蓄奨励局事務官
ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中銀行検査官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス